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2022年12月 2日 (金)

権利と自由と公共の福祉

 中国の憲法は知らないが、日本では国民に権利と自由が保障されている。ただし、公共の福祉に反しない限り、という条件がついている。その公共の福祉とはなにか、ということの解釈の幅が憲法の解釈の違いを生んでいる。

 

 旧統一教会のもたらした問題の対策と、被害を受けた被害者の救済の法律について、与党と野党のあいだでなかなか合意がなされない。与党案はほとんど役に立たないと野党はいう。それに対して与党は、野党案では憲法で保障された信教の自由を侵害しかねない、と反論する。

 

 現実に社会的な害をなし、被害者が生じており、現行法律ではそれに対処しきれず、被害者も救済されないから新しく法律を作ろうとしているはずである。その点については与野党とも認識は共通しているのではないか。

 

 明らかに公共の福祉に反していることは、一部の人たちを除いて、ほとんどの人の共通認識であるということである。与党の主張する信教の自由とは、公共の福祉を損なうものまで護ろうとしているのだろうか。それが誰のためのものなのか、多くの国民は不審を覚えている。旧統一教会に侵された自民党、そして明らかに宗教と切っても切れない公明党のためのものであると国民は感じているのではないか。私はそう感じているが。

 

 信教の自由を侵害するおそれ、とはどんな場合をいうのか、与党は国民に解るように説明する責任があるが、そもそも説明できるのか。

 ところで公明党が、わが国が「反撃能力」を保有することを了承したという。勘ぐれば、反撃能力の保有了承と救済法案の骨抜きとをバーターしたのかもしれない。それなら公明党の国民を護る気持ちなどその程度ということだ。本来はあれもこれもきっちりさせなければならないことなのに。

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